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北海道ライフサポートセンター【運営規則】
第一章 総則
- 第1条(運営規則の準拠)
この運営規則は、北海道労働者福祉協議会規約第3条第1項第11号並びに第5章第15条第1項および第2項に基づいて定める。
- 第2条(名称)
この団体は、名称を「北海道ライフサポートセンター」(略称=HLSC)と称する。
- 第3条(事務所)
この団体は、主たる事務所を札幌市中央区北4条西12丁目ほくろうビル5階(北海道労働者福祉協議会)におく。
また、この団体の分室を同ビル3階(『暮らしなんでも相談室』)におく。
- 第4条(サテライトの設置)
この団体は、北海道各地域ブロックに「ライフサポートセンター・サテライト」(以下、「サテライト」という。)を設置し、そのキーステーションとしての役割をもつ。
第二章 目的および活動
- 第5条(目的)
この団体は、これまで当たり前とされていた安心・安全の基盤が大きく揺れ動く今日の社会情勢の中、
「助け合い」「支え合う」社会的基盤の再構築とすべての働く者の「拠り所」となって地域での様々な生涯支援を展開することにより、
きょうどう(共同・協同・協働)が光り輝く、働きがいと生きがいのある明るく安心の地域社会の創造をめざしていくことを目的とする。
- 第6条(活動)
この団体は、連合北海道や各労働福祉事業団体をはじめとする北海道労働者福祉協議会の加盟団体、
さらには目的を同じくし連携・協働する団体および個人との“協同の家”であり、信頼によって広範に形成される協働ネットワ−クを軸に様々な活動を展開していく。
- 2 この団体は、前条の目的を達成するため、次の活動および事業を行う。
- (1) しごと・生活に関する相談活動および事業
- (2) 暮らし・家計に関する相談活動および事業
- (3) 人生・生きがいに関する相談活動および事業
- (4) その他、この団体(組織)の目的を達成するために必要な活動および事業
- 3 この団体が行う活動および事業は、「地域に根ざす」「生涯支援」「信頼と協働のネットワ−ク」「少ない負担で大きな還元」という四つの基本コンセプトに基づいて推進していく。
第三章 構成
- 第7条(会員)
この団体は、つぎの団体又は個人(以下、「会員」という。)で構成する。
- (1) 北海道労働者福祉協議会に加盟し、この団体の目的に賛同した労働団体、労働福祉事業団体などの団体(以下、「正会員」という。)
「正会員」である団体の構成員は、「正会員」に準ずるものとする。
- (2) この団体の目的に賛同し、協働ネットワ−クを形成することのできる前記(1)以外の団体、又は個人(以下、「賛助会員」という。)
- 2 この団体の円滑な運営に必要とされる場合には、正会員、賛助会員以外の会員についても構成することができる。
- 第8条(加入手続)
この団体の「正会員」となる団体は、北海道労働者福祉協議会の定める加入手続に従って当該協議会の加入団体として名簿登録され、
かつ、所定の様式による加入届を提出してこの団体の総会で承認を受けなければならない。
- 2 この団体の「賛助会員」となる団体、又は個人については、所定の様式による届出を行い、この団体の総会又は理事会での承認を受け、連携・協働することができる。
- 3 この団体の加入に関する詳細な事項は、別に定める。
- 第9条(会費)
この団体の会員は、会費を納入しなければならない。
- 2 正会員の年会費は、北海道労働者福祉協議会への年会費に充当されているものと見なす。
- 3 賛助会員の年会費は、団体一口10,000円・ 個人一口2,000円とする。
- 4 正会員、賛助会員以外の会員についても、総会の議決を得て会費を徴収することができる。
- 第10条(退会)
会員がこの団体から退会しようとするときは、所定の様式による退会届に理由を付して届け出るとともに、
この団体の総会および北海道労働者福祉協議会・理事会の承認を得て退会することができる。
- 2 この団体の退会に関する詳細な事項は、別に定める。
- 第11条(除名)
会員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名にすることができる。
- (1) 法令およびこの規約等に違反したとき。
- (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決前に弁明の機会を与えなければならない。
第四章 機関
- 第12条(機関)
この団体には、次の機関をおく。
- 第13条(総会の構成および開催)
総会は、理事長が招集するとともに役員と正会員で構成し、毎年1回、定期に開催する。
- 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときには、理事長が招集し開催することができる。
- 第14条(総会の権能)
総会は、この団体の最高機関であって次の事項を議決する。
- (1) 規約の改廃
- (2) 活動報告および収支決算
- (3) 活動計画および収支予算
- (4) 役員の選任又は解任
- (5) 会費の額
- (6) 事務局の組織および運営
- (7) その他、この団体の運営に関する重要事項
- 第15条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
- 第16条(総会の議決)
総会は、正会員総数の過半数以上の出席で成立し、議案の採決は、出席した正会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第17条(総会の表決権)
各正会員の表決権は、平等なものとする。
- 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決し又は表決を委任した正会員は、第15条、第16条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 第18条(理事会の構成および開催)
理事会は、第23条第1項に掲げる役員をもって構成する。
- 2 理事会は、理事長が招集し、理事の過半数以上の出席で成立し、議案の採決は出席した理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 理事会は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
- 第19条(理事会の権能)
理事会は、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会で議決した事項の執行の関する事項
- (3) その他、総会の議決を要しない業務の執行の関する事項
- (4) 加入および退会等の承認に関する事項
- 第20条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長があたる。理事長が事故ある時は、副理事長がその任にあたる。
- 第21条(理事の選出)
理事の選出は、理事会においてその人数を決定し、正会員の中から選出する。
- 第22条(運営委員会)
運営委員会は、副理事長、専務理事および第26条第1項の事務局で構成し、この団体の業務について企画立案し、理事会の承認を得て執行する。
第五章 役員および事務局
- 第23条(役員)
この団体に次の役員を置く。
-
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 専務理事 1名
- 常務理事 1名
- 理事 若干名
- 会計監査 若干名
- 2 上記以外の役員については、必要に応じ総会の決定により置くことができる。
- 第24条(役員の任務)
この団体の役員の任務は、それぞれ次のとおりとする。
- 2 理事長は、この団体を代表し業務を統括する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
- 4 専務理事は、この団体の業務を総括し事務局を統括する。
- 5 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を統括する。
- 6 理事は、理事会を構成し、この団体の業務を執行する。
- 7 会計監査は、この団体の財政業務を監査する。
- 第25条(役員の選任および任期)
理事、会計監査は、総会において選任し、任期は2年とする。
- 2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選により定める。
- 3 任期中に欠員が生じた場合は、理事会で選出し、前任者の残任期間を任期とする。
- 第26条(事務局)
この団体に事務局を置く。この事務局には部制を設置するとともに次の事務局員を配置する。
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- 部長 若干名
- コーディネーター 若干名
- 事務職員 1名
- 2 事務局は、専務理事が統括し、この団体の業務執行上必要な事務処理を行う。
- 3 事務局には、必要に応じ専門部を設けることができる。
第六章 協働ネットワーク
- 第27条(協働ネットワーク)
この団体は、この団体の目的と活動に賛同するNPO、
法律などの専門家、行政機関、消費者団体、経済・企業団体、教育機関などの諸団体および個人との信頼に基づく広範な協働ネットワークを形成する。
- 2 この協働ネットワークは、コーディネーターを中心に各団体・個人間で相互補完し合う地域の細やかな安心網=プラットホーム化をめざす。
第七章 会計
- 第28条(会計年度)
この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 第29条(会計監査)
この団体の会計については、年度ごとに決算監査を行い、総会に報告し承認を得るものとする。
- 第30条(経費)
この団体の経費については、北海道労働者福祉協議会からの交付金によるほか、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第八章 附則
- 第31条(運営規則の発効)
この運営規則は、2011年6月17日の総会からその効力を発する。
- 2 この運営規則の一部改正は、2011年10月26日から施行する。
- 3 この運営規則の一部改正は、2012年8月7日から施行する。
- 第32条(運営規則の改正)
この運営規則の改廃は、この団体の総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とし、
北海道労働者福祉協議会の総会又は理事会の承認がなければ変更することができない。
- 第33条(別表−1)
第1章第4条の規定により設置された「サテライト」は、別表−1(ライフサポートセンター・サテライト)のとおりである。
- 第34条(別表−2)
第3章第7条第1項および第2項の規定による「正会員」および「賛助会員」は、別表−2(正会員・賛助会員一覧)のとおりである。